クイズ内容 |
看護記録の保存期間は何年? |
解答 |
2年 |
解説 | 医療機関の記録には、看護記録の他に診療録と助産録がある。診療録は医師法第24条に、助産録は保健師助産師看護師法第42条に、その記録が法的に規定されている。しかし、看護記録は保健師助産師看護師法に記録の規定はない。 ただし、医療法及び医療法施行規則において看護記録は、地域医療支援病院及び特定機能病院の施設基準等の一つである「診療に関する諸記録」として規定されている(2年間保存)。 また、診療報酬制度上では、厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「入院基本料に係る看護記録」に看護記録の規定がある。 加えて、健康保険法及び老人保健法の規定に基づき「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等において、保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならないと規定している。 |
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